「日本に帰化する」とは、

(日本国籍を有しない)外国人が自らの意思で日本国籍の取得を申請し、
法務大臣の許可により日本国籍を取得して、日本国民になることをいいます。

よく「帰化申請」と耳にしますが、正確には「帰化許可申請」といいます。

⇨法務大臣に対して、帰化(日本国籍の取得)の許可を申請する、ということです。

申請は申請人の住所を管轄し国籍業務を取り扱う「地方法務局」で行います。

そこで受理されると「法務省」にて審査が行われ、「法務大臣」が許可・不許可の最終決定をします。

帰化が許可されると官報に「住所、氏名、生年月日」が告示されます。

そしてその告示の日から帰化の効力を生ずることになります。

⇨つまり、官報に氏名が載った日から日本国民となります。

長い道のりを経て官報にご自分の氏名が載った時は、皆さん本当に大喜びされます。

サポートした私どもも一番嬉しい日です。

●まず帰化申請するにあたり、国籍法に定められた「帰化の要件」を確認しなければなりません。

⇨この法律(国籍法)の確認が難しい。

●そして帰化申請に必要な書類は、国籍、家族構成、職業などにより人それぞれ違います。

⇨友人と同じではありません。

必要書類を取得するには、書類ごとに異なる役所や公的機関が窓口となります。一か所で取得できません

せっかく集めた必要書類には有効期限があり、これを過ぎると再度取り直しとなります。

⇨必要な書類には有効期限があります。

●また、申請書類の量は100枚以上にのぼることが多く、申請書を作成するには税金、年金、戸籍、雇用関係などの幅広い知識が必要です。ビザの申請書類とは全く違うところです。

ご相談に来られるお客様の中にも、

途中まで自分で書類を集めかけたが、仕事しながら平日昼間に動くのは想像以上に大変で、

・何も進まないまま何年も経ってしまった、
・結局、集めた書類は有効期限が切れて使えなくなってしまった、
という方が多くいらっしゃいます。

●帰化申請は、ビザ申請のように何度もする事ではありません。

一生に一度の大事なイベントです。

ご自分で準備なさるには、強い精神力と時間と労力が必要となります。

帰化申請するには、帰化専門の行政書士に依頼するのが結局は早道と思われます。

リーダス国際行政書士事務所は経験豊富な帰化専門の事務所ですので、どうぞ安心してご相談ください。

このようなお困りごと、お悩みはありませんか?

Q・帰化したいけれど、自分が帰化できるかわからない。
A⇨帰化するために必要な「要件」を満たしているか、お話をうかがいながら、ご一緒にチェックいたします。
Q結婚を考えているので、帰化したい。
・子供が進学・就職するまでに帰化したい。
A⇨申請までのスケジュールを確認して、計画的に書類の収集を進めながら準備していきましょう。
Q・帰化申請に必要な書類がわからない
・忙しくて、平日の昼間に書類を集めにいろいろな役所をまわることがむずかしい。
・自分で申請書類を作成するのは不安である。
A⇨必要書類によって、取得する役所は異なります。また、すべて日本語で帰化申請書を作成するのは、非常に困難です。
当所では、必要書類の収集から申請書や動機書の作成まで、すべてお客様の代わりにサポートいたします。
Q・一人で法務局に行くのはとても不安である。
A⇨法務局で申請する時は、皆さんとても緊張されています。
当所では、法務局に同行して審査官への対応もいたしますので安心です。

Q・自分で手続きを始めてみたが、なかなか進まない。
A⇨役所の書類には有効期間がありますので、専門家に依頼してスピーディーに進めることがポイントです。
Q・帰化申請の経験豊富な事務所を探している。
A⇨帰化申請業務を専門とする行政書士事務所は、多くありません。
当所は帰化申請を専門とする行政書士事務所ですので、どうぞ安心してご相談ください。
Q・安心して個人のことを話しできる先生を探している。
A⇒当所はお客様との信頼関係を第一に考えています。
国家資格者である行政書士に課せられた秘義務を順守しておりますので、安心してお話しください。

①お問い合わせ、相談のご予約
まずはお気軽に、メールの「無料相談予約フォーム」またはお電話(03-6823-8580)からお問い合わせください。
②当所の行政書士とご面談
お客様の現在の状況を詳しく確認したうえで、帰化申請の要件を満たしているか、確認いたします。
どうぞ緊張なさらずに、リラックスしてお話しください。 
また、帰化申請までの流れ、当所のプランの内容についてもご説明いたします。
③お申込み、ご契約の締結
当所のサービス内容、料金にご納得いただけまたら、お申込みとなります。
契約の締結後、着手金(業務報酬の50%)をご入金いただきます。
④帰化質問票(ヒアリングシート)へのご記入
帰化申請書作成のために必要な内容について、
帰化質問票(ヒアリングシート)をお渡ししますのでご回答ください。
⑤必要書類の収集・申請書の作成
着手金のご入金が確認できましたら、速やかに業務に着手いたします。
⑥申請の予約
申請書類が完成しましたら、法務局での本申請の予約を当所でお取りします。
申請日までに、残金(業務報酬の残り50%)および経費実費をご入金いただきます。
⑦本申請:法務局にて帰化申請書類を提出申請の予約
帰化申請は、ご本人が直接法務局に出向いて、申請書を提出します。
プランにより、当所の行政書士が同行いたしますのでご安心ください。
⑧法務局で面接
申請が受理されると、約3~6か月後に法務局からご本人に直接電話での連絡があります。
そして法務局にご本人が出向いて面接を受けます。
この連絡がありましたら、ぜひ当所にもお知らせください。
当所からも面接のポイントをアドバイスいたします。
⑨帰化許可
帰化が許可されると、官報に氏名や住所等が掲載され、法務局からご本人に連絡があります。
帰化後の手続きがいろいろありますので、当所からもアドバイスいたします。

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