帰化後の戸籍~戸籍の氏名には「読みがな」も必須になります~

日本では外国籍の方には戸籍はありませんが、
日本への帰化が許可されると、日本国籍を取得して日本人になるわけですから、新たに戸籍が作成されます。

その戸籍にのせる氏(苗字)名(名前)については、
帰化申請をするときに提出する申請書に、「帰化後の氏名」として記載します。
つまり、帰化後の氏名は帰化を申請するときに、前もって決めておくものなのです。

日本の戸籍には、これまで氏名の「読み仮名」は記載されていませんでしたが、
これが変更になります。
先日(2023年6月2日)の参院本会議で改正戸籍法が可決、成立したのをうけて、
2024年度にも戸籍の氏名の読み仮名が必須となります。

①読み仮名はカタカナで記載される。
②新生児らが初めて戸籍に載る際は、あわせて読み仮名を記す。
③その他は戸籍筆頭者が氏名、筆頭者以外が名前に関して届ける。

市区町村は住民票などですでに把握している読み仮名を通知して、
1年以内に届けがなければ職権で記載するそうです。

外国籍の方が帰化して日本国籍を取得した場合は、新たに戸籍が作られますので、
②と同じように、帰化後の氏名とあわせて読み仮名も記載されることになります。

戸籍読み仮名、改正法成立 記載に一定基準 全国民が届け - 産経ニュース (sankei.com)

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